東京都における医療機能ごとの病床の現状
医療法第30条の13第4項の規定に基づき、東京都における病床機能報告の結果を公表します。
地域医療構想について
今後高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築することが求められています。
そのためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが必要です。
こうしたことから、都道府県は、2025年における医療機能ごとの需要と必要量を含めその地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療構想を策定することとなりました。
東京都においては、東京都地域医療構想策定部会において検討を行い、平成29年度7月に地域医療構想を策定しました。
東京都地域医療構想(平成29年7月策定)
そのためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが必要です。
こうしたことから、都道府県は、2025年における医療機能ごとの需要と必要量を含めその地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療構想を策定することとなりました。
東京都においては、東京都地域医療構想策定部会において検討を行い、平成29年度7月に地域医療構想を策定しました。
※別ウインドウで開きます
病床機能報告制度について
病床機能報告は、地域医療構想の策定にあたり、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握、分析を行う必要があることから、平成26年度より開始された制度です。
医療機関は、毎年その有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能を自ら選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告するとともに、その病棟にどのような設備があるのか、どのような医療スタッフが配置されているのか、どのような医療行為が行われているのか、について報告します。
なお、病床機能報告の対象となるのは、一般病床又は療養病床を有する病院又は診療所です。
医療機関は、毎年その有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能を自ら選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告するとともに、その病棟にどのような設備があるのか、どのような医療スタッフが配置されているのか、どのような医療行為が行われているのか、について報告します。
なお、病床機能報告の対象となるのは、一般病床又は療養病床を有する病院又は診療所です。
報告された情報について
病床機能報告を、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。また、医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。
医療機能について
医療機関が報告する医療機能は、次の4つの区分となっています。
高度急性期 |
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急性期 |
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回復期 |
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慢性期 |
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東京都における医療機能ごとの病床の状況(許可病床)
報告年度別の医療機能ごとの病床の状況(許可病床)は、以下よりご覧いただけます。
- 令和4年(2022年)報告
- 令和3年(2021年)報告
- 令和2年(2020年)報告
- 令和元年(2019年)報告
- 平成30年(2018年)報告
- 平成29年(2017年)報告
- 平成28年(2016年)報告
- 平成27年(2015年)報告
- 平成26年(2014年)報告
※病床機能報告制度は、平成26年(2014年)から始まった制度です。
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当 です。